費用に関して
主な疾病の治療に関しては、高額医療費適応となります。
通常は、厚生労働省保険診療での3割負担の金額となりますが、前以って高額医療費の手続きをしていただければ、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。手術の当日、認定証をお持ち下さい。
(70歳未満の患者様で、同一医療機関において入院療養などを受けた場合に限ります)
所得に応じて、1ヶ月の自己負担限度額が定められます。
| 所得区分 | 限度額 (3回目まで) |
|
|---|---|---|
| A | ・標準報酬月額53万円以上 又は 給料月額42.2万円以上の者 ・国民健康保険加入者で所得課税証明書の総所得額600万円以上の者 |
150,000円 |
| B | ・標準報酬月額53万円未満 又は 公務員共済等加入者で共済掛金算定の基礎となっている給料月額42.4万円未満の者 ・国民健康保険加入者で所得課税証明書の総所得額600万円未満の者 |
80,100円 |
| C | ・市区町村民税の非課税対象者 | 35,400円 |
| 疾病 | 入院にかかる費用 (手術費用を含む) |
|---|---|
| 耳の手術 | 150,000円~170,000円 |
| 鼻の手術 | 150,000円~300,000円 |
※入院期間および術式・使用薬剤により違いがあります。
※その他の手術費用に関しましてはお問い合わせ下さい。


