高額療養費制度のご案内
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことで、原則として窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。 受付時にマイナンバーカードをご提示いただき、オンライン資格確認を行います。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。詳しくは、厚生労働省ホームページから窓口負担の目安をご参照ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部リンク)
ご注意ください
まれに、以下の理由により、限度額情報が確認できない場合があります。
- ・所得区分情報が未登録
- ・転職や保険変更直後
- ・情報反映が間に合っていない
その場合は、事前に保険者へ申請し、「限度額適用認定証」を取得のうえ、入院当日にご提出ください。
公費受給者証をお持ちの方へ
公費(特定医療費受給者証・自立支援医療受給者証など)をお持ちの方は、必ず入院当日に原本をご提示ください。ご提示がない場合、公費の適用ができないことがあります。
認定証等をお忘れの場合
限度額適用認定証や公費受給者証をお忘れの場合は、一旦通常の自己負担額でお支払いいただき、後日ご自身で保険者へ償還申請のお手続きをお願いいたします。 (手術終了後に当院で遡っての適用はできません)
マイナンバーカードをお持ちでない方
従来通り、保険者へ「限度額適用認定証」を申請し、入院当日にご提出ください。
【国民健康保険以外の方】
- 1.保険証の保険者名称に記載している場所に電話をしてください。
- 2.「〇月〇日に手術をするので、限度額認定証を作成したい」と伝えてください。
- 3.後日、申請書が届くので、必要事項を記入し提出してください。
- 4.限度額認定証が届くので、それを入院当日に提出してください。
【国民健康保険の方】
- 1.市(区)役所に行き、手続きをしてください。
- 2.「〇月〇日に手術をするので、限度額認定証を作成したい」と伝えてください。
- 3.入院当日に、限度額認定証を提出してください。
※手術終了後に提出しても手続きはできません。

