高額療養費制度のご案内

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことで、原則として窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。 受付時にマイナンバーカードをご提示いただき、オンライン資格確認を行います。

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。詳しくは、厚生労働省ホームページから窓口負担の目安をご参照ください。

ご注意ください

まれに、以下の理由により、限度額情報が確認できない場合があります。

  • ・所得区分情報が未登録
  • ・転職や保険変更直後
  • ・情報反映が間に合っていない

その場合は、事前に保険者へ申請し、「限度額適用認定証」を取得のうえ、入院当日にご提出ください。

公費受給者証をお持ちの方へ

公費(特定医療費受給者証・自立支援医療受給者証など)をお持ちの方は、必ず入院当日に原本をご提示ください。ご提示がない場合、公費の適用ができないことがあります。

認定証等をお忘れの場合

限度額適用認定証や公費受給者証をお忘れの場合は、一旦通常の自己負担額でお支払いいただき、後日ご自身で保険者へ償還申請のお手続きをお願いいたします。 (手術終了後に当院で遡っての適用はできません)

マイナンバーカードをお持ちでない方

従来通り、保険者へ「限度額適用認定証」を申請し、入院当日にご提出ください。

【国民健康保険以外の方】

  1. 1.保険証の保険者名称に記載している場所に電話をしてください。
  2. 2.「〇月〇日に手術をするので、限度額認定証を作成したい」と伝えてください。
  3. 3.後日、申請書が届くので、必要事項を記入し提出してください。
  4. 4.限度額認定証が届くので、それを入院当日に提出してください。

【国民健康保険の方】

  1. 1.市(区)役所に行き、手続きをしてください。
  2. 2.「〇月〇日に手術をするので、限度額認定証を作成したい」と伝えてください。
  3. 3.入院当日に、限度額認定証を提出してください。

※手術終了後に提出しても手続きはできません。

お問い合わせ
音声外来専用お問い合わせ